会計の特色

売掛金の確実な入金

介護報酬の90%は、国保連からの入金となりますので、約2か月後になりますが貸し倒れのリスクがとても低いです。利用者の介護度などにより報酬額が決まるため、介護状況などに変更があった場合など請求業務が煩雑な面もあります。

会計に関する基準

介護事業者については介護事業とその他の事業に会計を区分しなければならず、さらに介護事業所ごとに経理を区分しなければなりません。
実地指導の際に提出する自己点検シートにも必ず会計の区分という項目があります。なお、社会福祉法人については別に社会福祉法人会計基準が存在します。

介護事業の税務

介護保険を利用するサービスについては、消費税はかかりませんが、特別な居室や食事などを希望する場合・実地地域以外からの送迎費用や交通費などには消費税がかかります。
なお、身障物品に該当する福祉用具には、消費税はかかりませんがそれ以外の物品については、消費税がかかります。

設備及び運営に関する基準

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
では、次のように規定しています。

(会計の区分)
第三十八条  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、
指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

この会計の区分については、上記基準の「第2章 訪問看護」の第四節運営に関する基準の中で定められていますが、訪問リハビリ・通所介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護などでも準用することになっています。

例えば、1つの会社で複数の事業を行っている場合は、会計もそれぞれ分けなければなりません。
実地指導の際に事前提出する自己点検シートにも、必ず会計の区分という項目があります。

このような運営上の基準を順守するための手助けも行わせていただきます。