個人事業は認められない
申請者(起業する人)が法人であること
医療法人、社会福祉法人、株式会社など
どんな事業種類があるか
介護事業のサービスには通所介護・訪問介護・居宅介護などの複数のサービスがあり、
それぞれに特徴があり、どの事業(サービス)で立ち上げるのかによって、資金・経営・人員等が変わってきます。
指定事業者となる必要がある
指定を受けようとする事業の種類によって、各都道府県もしくは各市町村へ申請書類を提出し、
都道府県知事または市町村長の指定を受け、指定業者となる必要があります。
人員基準・設備基準・運営基準が存在している
人員基準・設備基準・運営基準を満たしていること。
厚生省令で定められた、必要な資格、管理者、責任者を基準以上の人数を置かなければなりません。
事業の施設、設備及び運営に関する基準に従っていなければ、許可を受けることができません。
自己資金はありますか?
開業時の自己資金は十分か?どの事業(サービス)で立ち上げるのかにもよりますが、最低限の資金は必要に なってきます。その資金を、自己資金で賄うのかそれとも借入れを行うのかなども考えなければなりません。 なお、収入の90%が国保連からの入金ですので、売掛金の貸し倒れがおこる心配はあまりありませんが、 当月分を請求してから入金されるまでの回収期間が長い(サービス提供月の約2カ月後)ので新規創業の場合、 約3か月分の運転資金は必要となってきます。
価格の決定権がない
介護事業者に価格の決定権はありません。介護保険サービスでは、介護度などにより価格は同じになって しまいますので、付加サービスでの差別化が重要です。保険適用外のサービスは自由設定ですので、多様化・充実による差別化が重要です。介護保険法では、3年ごとに各自治体が保険料や事業計画などを見直 すことが決められています。また、5年ごとに制度の見直しが行われています。








